年払いから月払いへ変更。さらに減額手続きもしてきた!
小規模企業共済の月払いへの変更手続きについては、前回の記事で手続きの経緯を書きました。>>小規模企業共済を年払い(前納)から月払いに変更してきたよ
この記事の段階では何のトラブルもなく手続きが完了したと思っていたのですが、思わぬトラブルが発生して困ってしまいました。
今回は銀行経由で手続きをしたのですが、同じようなことが起こらないように事の顛末を書き留めておきます。
手続きの経緯
今回の変更内容は下記の2点になります。
- 年払い→月払い
- 掛け金の減額
小規模企業共済は退職金の積立てと同時に節税効果もあるので活用しない手はありません。
私も妻と2人分で小規模企業共済に加入しています。
変更手続きには締切日があります
倒産防止共済も同じですが、小規模企業共済でも変更手続きをするには締切日があります。
そして手続き内容にによって、締切日に違いがあるので注意が必要です。
- 払込区分の変更:当月20日までに到着した場合に翌月から変更
- 減額手続き:当月26日までに到着で翌月から変更
この締切日って中小機構のホームページに掲載されていなくて、払込区分の変更日はダウンロードできる用紙の2枚目の注意事項を見ないと分かりません。
減額手続きに至っては、締切日についてはどこにも記載されていないんです。
「よくある質問」というカテゴリーもあるのですが、変更手続きの締切日については記載されていません。
今回の変更で起こったトラブル
今回の変更手続きでは、この締切日に関連してトラブルが発生しました。
というのも年払いの支払い日が11月だったので、このタイミングで月払いに変更したかったのです。
変更を思い立ったのが10月中旬で、分かりにくい中調べてみると「当月の20日」までに到着しないと翌月変更に間に合わないということが分かりました。
慌てて書類を書いて、最寄りの銀行へ手続きをしにいきました。
銀行への届け出日は10月15日(月)でした。
銀行から中小機構へ直接送ってくれるということだったので、10月20日の締切日にはなんとか間に合わせることができました。
と、安心していたのですが、ここで私の詰めの甘さが出てしまいました。
年払いの口座振替予定の通知が届く
11月に入ると中小機構から年払いの口座振替予定のお知らせが届きました。
「ん!?月払いに変更手続きはしたのにどうして??」
よくある「既に手続き済みの方にも行き違いで届くことがあります」ってヤツだと思ったのですが、念の為中小機構に電話で確認することにしました。
すると・・・、
「今回は11月に年払いの引き落としとなります。」
と、ビックリすることを言われました。
電話で「10月15日の日付で銀行で手続きをしているんですけど。」と伝えたところ
- 機構での変更手続日は11月1日になっています。
- 10月20日までに書類が到着しないと、11月の変更はできないんです。
- 来年の11月から月払いに変更にて手続きが完了しています。
と、返答されました。
そうなんです。
なんと銀行で書類が2週間近くも眠っていたんです。
確認しなかった私のミスですが、書類はすぐに中小機構に発送してくれるものと思っていました。
このときにあることを思い出しました。
倒産防止共済の金額変更の時にビックリされた
このとき思い出しのですが、この少し前に倒産防止共済の掛け金を銀行で手続きしたんです。
その時も変更締切日にギリギリでした。
そこで銀行窓口の人に
「5日までに書類が到着しないといけないので、間に合うように発送してもらえますか?」
と訪ねたんです。
するとビックリするような顔をされて
「分かりました。急ぎで発送します。」
と返答されたんです。
このとき「どうしてビックリするのかな?」と思ったのですが、おそらく銀行では書類を個別ですぐに発送しないんでしょうね。
例えば月に1回とかまとめて書類を発送するような感じでしょうか。
私が書類はすぐに発送されると思っていたのは、それまでの経緯に要因がありました。
それまで倒産防止共済の変更手続きは、商工会議所で行っていたんです。
商工会議所では変更手続きの締切日を把握しているので、それに間に合うように発送してくれていました。
ところが銀行では締切日など把握していないので、通常業務に沿って発送されます。
私は商工会議所での手続きに慣れてしまっていて、銀行も同様の対応をしてくれると思い込んでいたんです。
ここが今回の失敗の原因でした。
心配になったので、中小機構に電話をして倒産防止共済の変更手続きが間に合っているか確認してみました。
銀行で締切日を伝えて間に合うように発送してもらった倒産防止共済の変更手続きは、期日に間に合うように送ってもらえてました。
やはり到着希望日を伝えることは大切でした。
どうしてすぐに発送してもらわなかったの?
小規模企業共済の月払いへの変更手続きも、倒産防止共済と同じように到着希望日を伝えればよかったんじゃないの?と思われるかもしれません。
どうして倒産防止共済のときのように到着希望日を言わなかったかというと、完全に私の思い込みによるミスでした。
先に書いたように商工会議所でのイメージがあったので、すぐに発送してもらえると思い込んでしたのです。
10月20日は土曜日なので、実質は10月22日(月)までに書類が到着すればいいことになります。
10月15日(月)に銀行で手続きしたので、締切まで1週間もあります。
それなら何も言わなくても、余裕で届くと思ってしまったのです。
まさか銀行で2週間も塩漬けにされていると思いもしませんでした。
勝手な思い込みは禁物です。
月払いへの変更が間に合わないとどうなる?
ここで気になるのは年払いから月払いに間に合わないとどうなるかってことです。
引き落とし口座残高には、年払いの金額は残っていません。
中小機構の方に確認したところ、このようなことになるようです。
- 11月19日に引き落としが発生する
- 銀行残高に掛け金が満額入っていないと、引き落としがされない
- この時点で一時的に月払いへと変更となる
- 手続き変更のため12月は引き落としされない
- 1月に月額にて引き落としが開始され1月分だけが引き落としされる
- まとめ払いは偶数月しかできないので、11月と12月分は2月にまとめて3ヶ月分が引き落としされる
引き落としができないことで「支払い事故扱い」となるのデメリットを心配しましたが、そういうことはないということでした。
基本的に年払いは1年間の支払いを前払いするものなので、事故扱いにはならないということでちょっと安心しました。
私の場合は来年の11月から月払いに変更していますが、変更手続きをしていないと来年の11月にまた年払いとなります。
こういう詳細なことまで、公式サイトに記載してくれればいいのですが・・・。
まあイレギュラーなことなとなので、そこまで説明する必要はないってことなのですかね。
減額手続きも当然間に合いませんでした
続いて掛け金の減額手続きですが、こちらの手続きは銀行経由ではなく直接中小機構に書類を送ることになります。
増額の場合は金融機関または委託団体に申し込むのですが、減額の場合申込書に記入&捺印のうえ直接送付します。
掛け金の変更手続きは、前月の26日までに到着で次月変更となるようです。
ホームページにも申込書にも書いていないので、とても分かりにくいですね。
送付したのが11月1日だったので、11月からの変更にはこちらも間に合いませんでした。
- 一旦11月19日に変更前の掛け金を引き落とし
- その後、11月分も変更後の掛け金に変更される
- 残りの残額は次月以降に充当される
- 残額がなくなった翌月から変更後の掛け金が毎月引き落としされる
という流れになります。
ちょっとややこしいですね。
具体的な数字を例にして説明すると、
- 変更前の掛け金:5万円
- 変更後の掛け金:1万円
だったとします。
これを当てはめると、
- 一旦11月19日に変更前の掛け金を引き落とし=5万円が引き落としされる
- その後、11月分も変更後の掛け金に変更される=変更が後追いで適用されて1万円だけ支払ったことに変更される
- 残りの残額は次月以降に充当される=残りの4万円は次月以降に充当されるので、12月~3月までの支払いはなくなる
- 残額がなくなった翌月から変更後の掛け金が毎月引き落としされる=4月から毎月1万円の引き落としが始める
という流れです。
なんかややこしいけど、融通が効いているのか効いていないのか分からない対応だと思いました。
まとめ
今回の件で学んだことは、
- 小規模企業共済を決まった月から変更したい場合は、締切日に要注意
- 締切日ギリギリの場合は、必ず到着希望日を金融機関や委託団体に伝える
の2点でした。
特に書類発送が銀行経由の場合は、すぐに発送してくれないこともあるので要確認です。
なにごとも余裕を持って行動できればいいのですが、ギリギリまで判断を迷う場合もあります。
中小機構のホームページでは細かいことの説明が不十分だったりするので、不明確な点があったらすぐに電話で確認することをオススメします。
電話が混み合っていてなかなか繋がらないですが、とにかく正確な情報を確認することが大切です。
小規模企業共済や倒産防止共済の変更手続きも、ネット経由でもっと簡単にできれば利便性も高まるのですがね。